ご意見・ご要望の解決のためのシステムについて

社会福祉法第82条の規定により、保護者からの要望に適切に対応する体制を整えています。

  1. 保護者の求めに応じて報告します。
  2. 責任者の段階で納得のいかない場合には、第三者委員に直接相談し話し合いへの立ち会い助言を求めることができます。
  3. 意見・要望等の内容の確認・報告を受けた旨の通知を行います。

要望の受付

要望は面接、電話、書面などにより受付担当者が随時受け付けます。 なお、第三者委員会に直接申し出ることもできます。

要望受付の報告・確認

受付担当者は受付けた要望を解決責任者に報告いたします。又保護者が第三者委員への報告を求めた場合は第三者委員にも報告いたします。第三者委員は内容を確認し保護者に対して、報告を受けた旨通知します。

解決のための話し合い

解決責任者保護者と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。

  1. 第三者委員による内容の確認
  2. 第三者委員による解決案の調整、助言
  3. 話し合いの結果や改善事項等の確認

※以上のシステムで解決できないご意見・ご要望は、鹿児島県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることもできます。